最近特に自己破産をする人が増えています。
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自己破産とは、生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてる代わりに、残こりの借金については責任を免除してもらう手続です。
借金が膨らんでしまい、どうやっても返済ができない。自己破産は新しい生活・自己再生の手段であり、権利でもあります。
返済のためにまた、新たな借金を繰り返してしまう。このような状態になったら、迷わずに自己破産を検討しましょう。
自己破産は恥ずかしいことではなく、これから新しい人生を再スタートさせるための1つの手段に過ぎないのです。自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。
借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配やストレスから開放されます。
自己破産のメリットは簡単に言うと借金が免除される。行政書士や弁護士など専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まります。
戸籍や住民票に載ることはありません。選挙権はもちろんなくならなりません。会社を解雇されるようなこともないです。日常生活に必要な家財道具・生活必需品などを手放す必要はないです。
子供の就職や結婚に不利にはならない。自己破産のデメリット免責を受けるまでの間は一定の職業につけなくなる。
マイホームや資産価値の高い車などは手放すことが必要になる。当然のことながら金融機関のブラックリストに載ってしまうので数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできなくなります。官報に掲載されてしまうなどです。
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個人再生と言うのは、裁判所に認められた再生計画に基づいて借金を免除してもらう方法です。
民事再生は手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。そこで、法律が改正され、個人再生手続が取れるようになったのです。個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。
個人再生のメリットは住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済みます。 債務総額を圧縮できる。 自己破産のような免責不許可事由がない。 自己破産のような、職業制限や資格制限がない。 手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる。 専門家に依頼した後は厳しい取り立てがなくなる。
個人再生のデメリットはブラックリストに載ってしまう。 官報に掲載される。 利用できる条件に一定の制限がある。 手続が複雑で時間がかかる。 一部の借金のみを整理することができない。 再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある。 最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなってしまう。 再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画の取消しの可能性がある。