確定申告といっても、私はフツーのサラリーマンだから『ソンナノカンケイナイ!』と思っていませんか?知らないと損する確定申告!控除を見直せば還付金があるかも!
確定申告を自分でしなければいけないのは個人事業主や年金生活者などで、事業収入や年金収入とともに、収入を得るために要した費用やその他の費用を自分で申告しなければいけません。給与から所得税が源泉徴収されてるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先での年末調整によって最終的な税額が算出されるため、一般的には自分で確定申告する必要はないのですが、確定申告の必要がある場合もあるので注意しなければいけません。給与で差し引かれている源泉徴収額が実際の所得税額より多い場合は還付を受けることができます。この還付申告は、確定申告の期間である2月15日以前でも申告書を提出することができます。還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能です。その逆で確定申告により納付すべき税金がある場合は、期限後の申告において無申告加算税が加算されることになります。納付期限後の納付には延滞税が加算されることがあるので気をつけなければなりません。確定申告をした後に、申告内容の間違いや変動などが判明した場合には、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行う必要があります。納付すべき税金がある確定申告の更正の請求は、当該年度申告期限から、また、還付すべき税金がある還付申告のための確定申告の訂正は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっている。税務調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署より税額の更正するよう要請された場合は、過少申告加算税が加算されることがあり、納付期限後の追納付に関しては延滞税が加算されることになる。
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給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマンは、勤務先で年末調整によって最終的な税額が算出されるため、一般的には自分で確定申告する必要はないが、給与の年収額が2000万円を超える人や、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人、給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人、同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人や、勤め先から給与を貰っていても源泉徴収されていない人などは、確定申告する必要がある。懸賞金やお祝いなどで得た収入でなく、給与以外のアルバイト収入や報酬は20万円を超える人は確定申告しなければ行けない。ネットオークションやアフィリエイト収入ももちろんその対象となる。
税金には何となくいやなイメージがありますが、税金は国の為に、つまりは私達国民の為に使われる財源ですから、この国に暮らし働くことで収入を得させて貰っているという思いで納税したいものです。もちろんすべての税金が正当な使い方をされているという前提でのお話です。
給与所得者が確定申告で還付金を受けることができるのは、総収入に対して税額を算出する時、控除される項目に正しく該当し、総所得から控除額を差し引いた所得金額に対して課税を受けるためのものです。控除される項目を良く知った上で確定申告により還付金を受けることができるかどうかを見極める必要があります。@医療控除による確定申告、生計を一にする親族の医療にかかった費用や、有資格者による治療のためのマッサージ、介護関連の費用、医療機関への最低限必要な交通費などは認められるが、薬局等での医薬品購入や健康増進のためのものや、予防に関するもの検査費用などは控除外となっている。検査に関してはその検査で疾患が認められたときは診療費用の一部として控除となることもある。A扶養控除による確定申告、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除 という点に置いて、年末調整を計算するその年に扶養控除などに該当する人員に変動があった場合、変動を申告し扶養控除額の訂正が必要になる。B雑損控除による確定申告、通常生活に必要な住宅や家具、衣類などの資産が自然災害や、人為的災害で被害にあったときなどの損失に対して控除されるもので、消防署、役所や警察署等による被災、罹災や盗難等の証明書を元に控除が受けられる。それ以外の控除として住宅借入金等特別控除や、住宅耐震改修特別控除などがある。
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